自転車も正しい意味を理解していないと取締り対象になる
自転車専用通行帯はその名の通り「自転車」が走行するための通行帯です。
「見たことはあるけどよく分からない」「自転車しか通行できないの?」「増えすぎててキモい」と迷う人も多いでしょう。
自転車専用通行帯はバス専用通行帯と同様に、道交法上の定められたルールがあります。
つまり青いラインが引かれた「ただの模様」ではありません。正しく通行しないと取締り対象になることもあるので注意しましょう。
自転車専用通行帯は私たちの日常生活に近い存在でありながら、なぜか行政側は積極的に広報をしません。
この記事では、自転車専用通行帯の正しい通行方法と、似て非なるものである自転車走行指導帯までを分かりやすく解説します。
説明を分かりやすくするために「通行帯=車線」として表記することがあります。
自転車専用通行帯のルール
自転車専用通行帯の通行方法(軽車両など)

このレーンがある場合、自転車は原則としてその通行帯を通行しなければなりません。
任意ではなく強制ですので、例外を除いて自転車は歩道を通行することができません。
自転車が歩道を通行できる例外は以下の通りです。
- 「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき
- 13歳未満(12歳まで)の子ども、70歳以上(70歳から)の高齢者、身体の不自由な人であるとき
- 道路工事、交通量が多いなど「車の通行の安全を確保するためにやむを得ない」と認められるとき
自転車が歩道を通行した場合は、通行区分違反として取締りの対象となります。
【通行区分違反(自転車の場合)】行政処分:反則金6,000円(青切符)
自転車専用通行帯の通行方法(普通車など)
自転車専用通行帯は、例外を除いて自動車や原付などは通行できません。
自動車や原付などが自転車専用通行帯を通行できる例外は以下の通りです。
- 後方から緊急自動車が近づいてきた場合
- 工事などでやむを得ない場合
- 左折などの場合
自動車が自転車専用通行帯を通行した場合は、通行区分違反として取締りの対象となります。
原付も同様ですので気をつけて下さい。
【通行区分違反(普通車の場合)】
行政処分:違反点数2点、反則金9,000円
【通行区分違反(原付の場合)】行政処分:違反点数1点、反則金5,000円
卒業検定で自転車専用通行帯のある道路を左折するときは、左折の例外に基づきこのレーンに進入して通行しなければなりません。
一方で標識、標示などの有無によっては左折であっても自転車専用通行帯に進入できないケースもあります。
次の項では自動車が左折時に、自転車専用通行帯に「進入しなければならないケース」と「進入してはいけないケース」を解説していきます。
自転車専用通行帯の通行方法(左折時)
進行方向別通行区分なしの場合の進行方法(進入しなければならないケース)

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自転車専用通行帯は原則として自転車のみ(一部車両を除く)が通行するレーンですが、自動車の左折時は例外的に通行することができます。
この場合、後方から自転車が進入してこないように道路の端(縁石)から50cm以内を目安に寄せて下さい。縁石から離れてしまうと減点です。
【巻き込み防止措置不適】左折地点の30m手前でできるだけ寄せなかった(所内5点/路上10点)
自転車目線からしてみれば「車が左に寄りすぎて進路を塞がれた!」と思うからもしれませんが、道交法ではそれが正解です。
技能検定の採点基準では1m以内となっていますが、50cm以内に寄せていないと自転車が車の左側を通過してしまう危険があります。
通過されてしまうと「寄せる」目的としては破綻です。
たとえるなら網戸と同じです。網戸を閉めるときに隙間をつくりますか?
隙間があると虫が入ってくるので網戸の意味がなくなりますよね。それと同じです。
左寄せの技術は免許取得後も非常に重要な要素ですので、しっかりと習得して下さい。
進行方向別通行区分ありの場合の進行方法(進入してはいけないケース)

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進行方向別通行区分とは車道上に標示された矢印の部分(イラストの白矢印が該当箇所)のことです。
この標示は「進行方向別通行区分のある通行帯内で、記された方向にのみ通行できる」という意味をもちます。
つまり「矢印のある車線内で動作を完結してね」「ほかの車線に干渉しないでね」ということです。
そもそも自転車専用通行帯は「通行帯」とされている以上、列記とした車線です。
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イラストは「2車線道路+自転車専用通行帯」ではなく、自転車専用通行帯を第一通行帯とした「3車線道路」です。
自動車は自分が通行している矢印以外の車線にまたげないため、自転車専用通行帯に進入して左折することができません。
あくまで「隣の車線に介入できない」だけなので、隣が車線でなければ進行方向別通行区分の矢印があっても進入することができます
進行方向別通行区分がある場合で左折時に進入できないのは「自転車専用通行帯」と「バス専用通行帯」だけです。
自転車走行指導帯(矢羽根型路面表示)の通行方法
自転車走行指導帯とは

こちらの矢羽根型のレーンは自転車専用通行帯とはまったく別物の「自転車走行指導帯」です。
この標示は「自転車はなるべくこのレーンを走ろうね(任意)」という意味なので、自転車専用通行帯のような強制力がありません。
通行帯ではなく誘導ラインなので、自動車や原付も通行することができます。簡単に表現すると「ただの模様」です。
自転車走行指導帯は自転車専用通行帯を設置するほどの道路幅がない状況下で見かけることが多いです。
通称ナビライン。
自転車走行指導帯の通行方法
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進行方向別通行区分の矢印があっても自転車走行指導帯は車線ではないので青い矢印を踏みながら左折できます。
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自転車走行指導帯は車線ではないので3車線ではなく2車線道路となるからです。
卒業検定のコースにも大量増殖中

自転車の青切符制度が導入されたのと同時に、全国各地で自転車が安全に走行できるための環境整備が課題となっています。
歩道の広さに余裕がある場合は歩道内に「自転車通行指定部分」が、歩道の広さに余裕がない場合は車道側に「自転車専用通行帯」が設置されていく流れとなります。
どちらも歩行者を最優先させるという意識を定着させておきましょう。
自転車専用通行帯、進行方向別区分、自転車走行指導帯によって左折時の通行位置が異なるのでしっかりと理解しておくことが重要です。
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